半年の間に両股関節に人工関節を入れました。障害厚生年金3級が受け取れるのでしょうか?

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半年の間に両股関節に人工関節を入れました。障害厚生年金3級が受け取れるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は50代の女性で、パートに勤めています。

この半年の間に両股関節に人工関節を入れる手術を行いました。

先日退院したばかりで、仕事は休職中です。

保険は主人の厚生年金の扶養に入っています。

人工関節を入れると障害厚生年金3級が受給できると聞きましたが、

私の状態でも障害厚生年金3級が受け取れるのでしょうか?

本回答は2018年2月現在のものです。

 

人工関節をそう入したものは、原則として3級と認定されます。

ただし、両下肢それぞれに行った場合、2級に認定される場合があります。

 

両下肢に人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合

両下肢の3大関節のうち1関節にそれぞれ人工骨頭または人工関節の

そう入置換手術を行った場合の障害認定については、

以下の要件のすべてを満たした場合には、2級以上に認定することとされています。

  1. 立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を下りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか、または必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。
  2. 下肢障害の主な原因および程度評価の根拠が、自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること。
  3. 下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に大きく変動するものではなく、永続性を有すること。

 

ご質問者様の場合、厚生年金加入の夫の被扶養者とのことですので、

この間に初診日がある場合は、障害基礎年金の申請になります。

障害厚生年金の等級は、1級、2級および3級ですが、

障害基礎年金の等級は、1級および2級のみのため、

2級相当以上の障害の状態であれば、受給権が得られる可能性が考えられます。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級、3級および障害手当金

 

ご質問内容からは、障害の状態等がわかりかねますので、

2級以上に該当するかについては判断いたしかねますが、

上記の内容を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。 

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