化学物質過敏症と診断されなければ、障害年金はもらえませんか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は長男を出産後、アレルギー体質になり、長男とともに化学物質過敏症のおそれのある「予備軍」です。
日常のあらゆるものに反応・・たとえば、リビングの机やソファー、じゅうたんなどは、そのにおいだけで頭痛と吐き気です。
新しいものを購入したときは、何か月もベランダに置いてにおいを消します。
炊飯器やフライパンなどを買い替えたときは、何回洗ってもにおいがとれず、使ってみた食材を食べて、吐きました。
こんな私や長男でも、医師から「過敏症です」の診断にはならないのです。
やはり化学物質過敏症と診断されなければ、障害年金はもらえませんか?
化学物質過敏症も障害年金の認定の対象となっていますが、化学物質過敏症として審査を受ける場合は、診断書の傷病名に「化学物質過敏症」と記載していただく必要があります。
予備軍ではなく診断をされなければ、医師も診断書に「化学物質過敏症」と記載されないのではないでしょうか。
また、化学物質過敏症と診断されたら直ちに支給されるというものではありません。
障害の程度が障害等級に該当すると判断された場合、支給されます。
では、どのような状態なら化学物質過敏症で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら化学物質過敏症で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

化学物質過敏症の認定基準を一部例示すると、以下の通りです。
障害の等級
障害の状態
1級
身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの、たとえば、障害の程度は、生活環境内の化学物質によって、動けなくなるほどの筋肉痛や脱力感、頭痛、易疲労、嘔吐、下痢、呼吸困難、動悸、視力低下、湿疹などの多様な症状が出現するため、日常生活は全介助の状況である。また、身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
2級
日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、血液・生化学検査にて異常はないが、動けなくなるほどの頭痛、めまい、動悸、吐き気、倦怠感、のどや眼の痛みなどの症状が化学物質により容易に誘発、増悪し、日常生活に著しい支障が生じ、就労は全くできない。身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
3級
※障害厚生年金のみ
労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、障害の程度は、洗剤、シャンプー、香水、芳香剤など日常にありふれた臭気でめまい、視覚異常、嘔吐、脱力、集中力低下、うつ状態などの症状があり、週のうち数日自宅にて安静が必要になるため、ほとんど外出できない。歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
なお、化学物質過敏症については、他の障害とは異なり、診断書に添付していただく補足資料として、「化学物質過敏症用の照会様式」を提出する必要があります。
問診により、臨床経過や症状、化学物質暴露による反応などを、主治医に記載していただく照会様式となっています。
本事案の場合
障害年金の請求には必ず医師の診断書が必要となります。
「まだ診断がついていないから診断書を書けない」と言われると他の準備をどれだけ進めていても請求は頓挫してしまいます。
本事案の場合、まだ化学物質過敏症との診断は受けていないということですので、診断も含めて障害年金の請求について医師に相談する必要があるでしょう。
上記ご参考のうえ、障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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