化学物質過敏症と診断されなければ、障害年金はもらえませんか?

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化学物質過敏症と診断されなければ、障害年金はもらえませんか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は長男を出産後、アレルギー体質になり、

長男とともに化学物質過敏症のおそれのある「予備軍」です。

日常のあらゆるものに反応・・たとえば、

リビングの机やソファー、じゅうたんなどは、そのにおいだけで頭痛と吐き気です。

新しいものを購入したときは、何か月もベランダに置いてにおいを消します。

炊飯器やフライパンなどを買い替えたときは、

何回洗ってもにおいがとれず、使ってみた食材を食べて、吐きました。

こんな私や長男でも、医師から「過敏症です」の診断にはならないのです。

やはり化学物質過敏症と診断されなければ、障害年金はもらえませんか?

本回答は2017年4月時点のものです。

 

化学物質過敏症も障害年金の認定の対象となっていますが、

化学物質過敏症で申請をする場合は、診断書の傷病名に

「化学物質過敏症」と記載していただく必要があります。

化学物質過敏症のおそれのある「予備軍」では、

化学物質過敏症として審査を受けることは難しいでしょう。

 

また、化学物質過敏症と診断されたら直ちに支給されるものではありません。

障害の程度が障害等級に該当すると判断された場合、支給されます。

 

化学物質過敏症の認定基準を一部例示すると、以下の通りです。

化学物質過敏症の認定基準について

【1級】

  • 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの、たとえば、障害の程度は、生活環境内の化学物質によって、動けなくなるほどの筋肉痛や脱力感、頭痛、易疲労、嘔吐、下痢、呼吸困難、動悸、視力低下、湿疹などの多様な症状が出現するため、日常生活は全介助の状況である。また、身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、血液・生化学検査にて異常はないが、動けなくなるほどの頭痛、めまい、動悸、吐き気、倦怠感、のどや眼の痛みなどの症状が化学物質により容易に誘発、増悪し、日常生活に著しい支障が生じ、就労は全くできない。身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

【3級】

  • 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、障害の程度は、洗剤、シャンプー、香水、芳香剤など日常にありふれた臭気でめまい、視覚異常、嘔吐、脱力、集中力低下、うつ状態などの症状があり、週のうち数日自宅にて安静が必要になるため、ほとんど外出できない。歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

 

なお、化学物質過敏症については、

他の障害とは異なり、診断書に添付していただく補足資料として、

「化学物質過敏症用の照会様式」を提出する必要があります。

問診により、臨床経過や症状、化学物質暴露による反応などを、

主治医に記載していただく照会様式となっています。

 

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