本回答は2017年8月現在のものです。
「労災」が認定されているとのことですが、
労災給付と障害年金の関係については、以下の通りです。
労災給付と障害年金の併給調整について
労働者災害補償法に基づく給付と障害年金の両方を受けることができることとなった場合、
併給調整されることとなります。
公的保険の保険給付は原則として「同一事由につき一保障」とされています。
労災保険の休業(補償)給付、傷病(補償)年金、障害(補償)年金、
遺族(補償)年金を受けることができる場合、
国民年金法、厚生年金法に基づく障害年金は満額支給され、
労災保険に基づく給付が、一定の調整率を乗じた額を減額支給されます。
上記は「同一事由につき」とありますので、
別疾病であれば労災保険は減額されず全額支給されます。
ただし、受給されている精神の障害年金2級について、
20歳前傷病の障害基礎年金2級を受給されている場合は、
例外として、障害基礎年金の支給が停止となります。
別疾病で受給している場合でも労災保険を受給する期間は
20歳前傷病の障害基礎年金が支給停止されます。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。