労災年金を受給しているのですが、障害年金は追加でもらえますか
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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夫のことで相談です。
いまは退職していますが、
以前仕事中の事故で片腕をなくし身体障害者4級で労災年金をもらっている状態です。
障害年金の手続きをしたいのですが、その場合、追加で障害年金はもらえますか。
現在支給されている労災は減額されるのでしょうか。
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本回答は2017年2月時点のものです。
労災保険給付を受けているとのことですので、
厚生年金被保険者期間中のけがであると仮定してお答えします。
労災から年金が出ているとのことですので、
傷病(補償)年金または障害(補償)年金の支給を受けていると推察したします。
傷病(補償)年金または障害(補償)年金の受給中に障害年金の請求も可能です。
障害厚生年金と労災保険給付の併給調整について
障害厚生年金と労災保険給付の両者の受給権を獲得した場合、
障害厚生年金が優先支給され、労災保険給付は減額支給されます。
- 障害厚生年金1級ないし2級に該当した場合、傷病(補償)年金または障害(補償)年金は27%減額
- 障害厚生年金3級に該当した場合、傷害(補償)年金は14%減額、障害(補償)年金は17%減額
となります。
ご質問内容から、片腕をなくされたとのことですので、
障害年金の受給の可能性も考えられます。
申請をご検討ください。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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