本回答は2017年2月時点のものです。
労災保険給付を受けているとのことですので、
厚生年金被保険者期間中のけがであると仮定してお答えします。
労災から年金が出ているとのことですので、
傷病(補償)年金または障害(補償)年金の支給を受けていると推察したします。
傷病(補償)年金または障害(補償)年金の受給中に障害年金の請求も可能です。
障害厚生年金と労災保険給付の併給調整について
障害厚生年金と労災保険給付の両者の受給権を獲得した場合、
障害厚生年金が優先支給され、労災保険給付は減額支給されます。
- 障害厚生年金1級ないし2級に該当した場合、傷病(補償)年金または障害(補償)年金は27%減額
- 障害厚生年金3級に該当した場合、傷害(補償)年金は14%減額、障害(補償)年金は17%減額
となります。
ご質問内容から、片腕をなくされたとのことですので、
障害年金の受給の可能性も考えられます。
申請をご検討ください。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。