本回答は2017年11月時点のものです。
更新月の上旬になると、
「障害状態確認届」に診断書が付いている届書がご自宅に送付されます。
診断書を医師に作成していただき、
提出期限までに提出します。
障害年金の更新では、再度障害の状態について審査されます。
障害の状態が2級に該当すると判断された場合は、
引き続き2級の障害年金が支給されますが、
症状が軽快しているとされた場合は、
減額改定もしくは支給停止となる場合もあります。
ご質問内容に、病状は前回の診断書の内容状態と変わらないとありますので、
更新の際は、医師に現在の状態をしっかり把握していただいたうえで
診断書を作成していただきましょう。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。