内科を初診日にして障害厚生年金の申請はできないでしょうか?

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内科を初診日にして障害厚生年金の申請はできないでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は2年前にパート勤めで厚生年金に加入していたのですが、

人間関係のトラブルに遭い、自己都合退職しました。

精神科へは退職してから約1ヵ月後に行き、うつ病と診断されました。

そのため、障害基礎年金の請求になると思います。

ですが、今になって思い出したのですが、

パート勤めしてる間に、近所の内科に体調不良で行き、風邪薬をもらっています。

その頃からいじめられていたのは確かで、

ストレスがたまっているという話を看護婦さんにしました。

この日を初診日にして障害厚生年金の申請はできないでしょうか?

 

本回答は2017年9月現在のものです。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

日常的に起こりうる頭痛や腹痛などの体の不調から

うつ病へ移行するケースはよくあります。

実際に、初めは頭痛のため内科に行き睡眠薬を処方され、

のちに精神科でうつ病と診断されたケースでは、

内科を初診として障害年金が認定されているケースもあります。

 

ご質問者様の場合、内科で風邪薬を処方されたとのことですが、

うつの症状について相談し、精神科を紹介されたような場合は、

内科でうつ病について相談した日が初診日とされる可能性も考えられます。

 

初診日は、

請求人が参考資料等を収集し、審査機関が決定します。

障害厚生年金の申請をされるのであれば、

内科で受診状況等証明書を取得する必要があります。

その時が初診であることを主張して、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、うつ病の認定基準を一部例示すると、以下の通りです。

ご参照ください。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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