本回答は2015年8月時点のものです。
国民年金保険料の法定免除
障害年金1級または2級に該当すると、国民年金保険料は法定免除となります。
法定免除の期間についての老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。
20歳以降すべての期間、障害年金を受給し、その期間すべて法定免除とした場合、
老齢基礎年金の額は半額となります。
老齢基礎年金の額をを満額に近づけたい場合は、
任意で納付申出が出来ますので、納付申出をされるといいでしょう。
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得た場合の組み合わせ
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
の3通りとなります。
老齢年金の受給権が得られた場合、障害年金は支給停止になるのではなく、
上記の中から有利なものの選択となります。
障害基礎年金から老齢基礎年金に切り替わるものではありません。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
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