本回答は2018年5月現在のものです。
厚生年金に加入しても、すぐに障害年金が支給停止になることはありません。
次回更新月までは支給されます。
更新の際に、障害状態確認届(現況診断書)を提出し、
改めて障害の状態について審査されます。
その際に就労している場合は、以下のように判断されます。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで
日常生活能力を判断されます。
なお、厚生年金に加入した場合は、厚生年金保険料を支払うことになり、
国民年金保険料の免除は受けることはできません。
しかし、厚生年金保険料を支払うことで、
原則として65歳から支給される老齢年金が満額に近づくことになります。
働かない方がいいかについてはお答えいたしかねますが、
働くことで、給与が障害基礎年金の支給額よりも多くなる場合もあります。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。