では、傷病手当金を受給している場合の障害年金の請求時期について確認しましょう。
傷病手当金を受給している場合の障害年金の請求時期について
傷病手当金は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、通算1年6か月受給することができます。
一方、障害年金は障害認定日が到来すれば請求することができます。
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障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、以下のいずれか早い日となります。
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
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原則として、初診日から1年6月を経過すれば、診断書を取得して請求をすることができます。
障害年金の審査結果は、受付年月日から3カ月以内に通知するように努めることとされていますが、実際の審査は短ければ2カ月程度、長いと6カ月ほどかかるケースも見受けられます。
傷病手当金の支給が終わってから障害年金の請求に動き出すと、収入がない期間が相当程度発生します。
収入がない期間を作らないためにも、障害認定日が到来すれば速やかに診断書を取得し、障害年金を請求しましょう。
本事案の場合
躁うつ病で現在、休職中、復帰後も就労の継続が困難とのことですので、以下の障害等級に該当する可能性が十分に考えられます。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
なお、本事案の場合、1度転院されているとのことですので、最初に受診した医療機関で初診の証明書を作成していただく必要があります。
診断書とは異なる様式の書類となります。
初診日の証明は、原則として受診状況等証明書で行います。

初診日を確定できないと、
- 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か
- 保険料納付要件を満たしているか
- 障害認定日はいつか
を決めることができません。
これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。
それだけ、初診日の確定は障害年金の請求において重要です。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。