傷病手当金が終わってから障害年金を申請したらいいのでしょうか?最初の病院で診断書を取るのですか?

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傷病手当金が終わってから障害年金を申請したらいいのでしょうか?最初の病院で診断書を取るのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

躁うつ病で現在、休職中です。

しかしこのまま休職が続くようなら正社員からパートに変わってくれと言われています。

このままではおそらくパートに変わることになるでしょうし、

もしかしたらパートでも仕事を続けられないかもしれません。

現在は傷病手当金をもらっていますが、傷病手当金が終わってから障害年金を申請したらいいのでしょうか?

1度転院していますが、最初の病院で診断書を書いてもらったことがありませんが、

最初の病院で診断書を書いてもらう必要がありますか?

本回答は2015年7月時点のものです。

 

躁うつ病で現在、休職中、復帰後も就労の継続が困難とのことですので、

  • 2級…日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…労働に制限を受けるもの

のいずれかに該当する可能性があります。

 

傷病手当金を受給している場合の障害年金の申請

傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、

支給を始めた日から起算して1年6か月となります。

支給を始めた日から起算して1年6か月たてば支給が打ち切られます。

 

一方、障害年金の障害認定日は原則として、

請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日となっています。

初診日から1年6月を経過すれば、診断書を取得して申請をすることができます。

障害年金の審査結果は、受付年月日から

  • 障害基礎年金の場合、3か月
  • 障害厚生年金の場合、3か月半

でお知らせするように努めるとされていますが、

実際の審査は長くかかるケースでは6か月〜1年近くかかるケースも見受けられます。

収入がない期間を作らないためにも、障害認定日が到来すれば速やかに診断書を取得し、

障害年金を申請しましょう。

 

 

ご質問者様の場合、1度転院されているとのことですので、

最初に受診した医療機関で受診状況等証明書を作成していただく必要があります。

診断書とは異なる様式の書類となります。

受診状況等証明書を取得し、障害年金の申請準備をしましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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