本回答は2017年8月時点のものです。
障害年金は、保険料納付要件を満たしていない場合は、
支給されません。
ただし、特別障害給付金制度を受けられる場合があります。
特別障害給付金制度について
国民年金に任意加入していなかったことにより、
障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、
福祉的措置として創設されました。
支給の対象となる方は、
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者
上記の任意加入していなかった期間内に初診日があり、
現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方、です。
ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。
支給額(平成29年度)は基本月額で
- 障害基礎年金1級相当に該当する方…51,400円
- 障害基礎年金2級相当に該当する方…41,120円
となっています。
この特別障害給付金は、
障害年金と同じように、審査の結果、不支給となる場合もあります。
なお、特別障害給付金の支給を受けた方は、
申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。
申請は毎年度必要となります。
ご質問者様の場合、33年前の昭和59年頃に初診日があると推察いたします。
その時に、上記の対象基準に該当しているのであれば、
特別障害給付金が支給される可能性も考えられます。
特別障害給付金の申請においても、
障害年金と同じように、診断書や病歴・就労状況等申立書などの書類が必要です。
以下に、障害年金の統合失調症の認定基準を記載いたしますので、
参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
統合失調症の認定について
統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、
また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。
したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、
発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。
統合失調症の認定基準
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
精神保健福祉手帳2級をお持ちとのことですが、
手帳と障害年金の関係は、以下の通りです。
精神保健福祉手帳と障害年金について
精神保健福祉手帳と障害年金は、
根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、
両者の等級は連動するものではありませんので、
精神保健福祉手帳の等級がそのまま障害年金の等級となるわけではありません。
手帳の等級が2級であっても、障害年金の2級が得られるわけではありません。
また、手帳を取得していない場合でも障害年金の受給権が得られる場合もあります。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。