以前に障害年金の申請をしていた場合、新たに現在の診断書をとって再度申請できるでしょうか?

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以前に障害年金の申請をしていた場合、新たに現在の診断書をとって再度申請できるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

知的障害のため、障害基礎年金の申請をしようと考え、

昔の病院に問い合わせたら、20歳の時の診断書を作成した記録があると言われました。

もしかしたら親が申請をしている可能性があるのですが、

以前に同じ病状で申請をしていた場合、新たに現在の診断書をとって再度申請できるでしょうか?

またその場合、遡及請求は可能でしょうか?

認定日の診断書(二十歳時点)は、前に申請したときのコピーでも大丈夫でしょうか?

本回答は2018年5月現在のものです。

 

以前に知的障害で障害基礎年金の申請をして、認定が得られなかった場合でも、

現在の診断書を取得することができれば、再度申請することは可能です。

これを事後重症請求といいます。

 

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において

障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

 

すでに障害認定日請求を行っていて、不支給だった場合、

20歳時点の障害の状態の審査は確定しているため、遡及請求を行うことはできません。

以前に申請をしたかどうかについては、役所や年金事務所で確認することができますので、

いま一度確認されてはいかがでしょうか。

 

なお、認定日の診断書を取得しただけで、申請をしていない場合は、

遡及請求をすることができます。

ただし、診断書は原本が必要になります。

原本であれば、古い日付でも構いませんが、

コピーしかない場合は、改めて作成していただきましょう。

 

知的障害の認定基準を以下に記載いたしますので、

参考にしていただき、申請をしましょう。

 

知的障害の認定について

知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、

日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。

日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、

社会的な適応性の程度によって判断されます。

 

知的障害の認定基準

  • 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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