本回答は2017年3月時点のものです。
指の欠損障害は、障害年金の認定対象となっています。
一上肢の指の欠損障害の認定基準については、以下の通りとなっております。
一上肢の欠損障害の認定基準
【2級】
- すべての指について基節骨の基部から欠き、その有効長が0のもの
【3級】
- おや指とひとさし指をどちらとも失ったもの
- 3本以上の指(おや指を含む)を失ったもの
- 3本以上の指(ひとさし指を含む)を失ったもの
【障害手当金】
※「指を失ったもの」とは、親指以外の指については近位指節間関節(第二関節)以上で欠くものをいいます。
ご質問内容から、中指、薬指、小指の3本を根元から欠損とのことですので、
障害手当金に相当するものと考えられますが、
障害手当金は厚生年金にしかない制度です。
国民年金加入中に事故にあわれて初めて病院に行かれたのであれば、
障害基礎年金の申請になります。
障害基礎年金には1級もしくは2級しかないため、受給は難しいでしょう。
なお、障害基礎年金の受給額は以下の通りです。
障害基礎年金の受給額(平成28年)
- 障害基礎年金1級…975,100円
- 障害基礎年金2級…780,100円
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