本回答は2017年2月時点のものです。
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合は、
最も有利となる組み合わせを選択することとなります
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の組み合わせ
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
の3通りとなり、上記の中から有利なものを選択することになります。
老齢年金は更新手続きは不要です。
障害年金は永久認定と有期認定があり、有期認定の場合は1~5年で更新の手続きが必要です。
ただし、70歳以上で引き続き人工透析を行っている場合は、
診断書の提出は不要とすることとされています。
ご質問者様の場合、70歳を過ぎても人工透析を受けているようであれば、
永久認定される可能性も考えられます。
障害年金は非課税ですが、老齢年金は課税対象となります。
また、国民年金の法定免除が適用されていたのであれば、
老齢基礎年金の受給額は満額ではありません。
有利なものを選択しましょう。
なお、途中で選択替えをすることも可能です。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。