乳がんはどういう状態であれば障害年金がもらえるのですか?

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乳がんはどういう状態であれば障害年金がもらえるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

こんにちは。

私の叔母は数年前に乳がんを患い、今はなんとか普通の生活を送っています。

先日乳がんでも障害年金がもらえると知り、叔母がもらえるか調べてみましたが

よくわかりません。

乳がんは状態としては一定ではないと思うのですが、

どういう状態であればもらえるのですか?

本回答は2017年5月時点のものです。

 

乳がんも障害年金の支給対象となっています。

 

乳がんの認定基準を一部例示すると、以下の通りです。

乳がんの認定基準

  • 1級…著しい衰弱のために、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
  • 2級…衰弱または障害のため、身のまわりのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • 3級…著しい全身倦怠のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

 

障害年金は、障害認定日が到来すれば申請することができます。

しかし、障害認定日以降であっても、障害の状態が重くなった場合などは、

事後重症請求をすることができます。

 

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 請求する傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、

障害認定日(原則として初診日から1年6月経過した日)において

障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

 

乳がんに限らず、障害の状態が一定でないことはよくあります。

事後重症請求をされる場合、

どの段階で障害等級に該当するかの判断が難しくなります。

上記の認定基準を参考にしていただき、

障害の状態が障害等級に該当していると思われる段階で申請されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。 

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