久々に躁状態になりました。障害年金はもらえますか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

久々に躁状態になりました。障害年金はもらえますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

双極性障害の40代の患者です。

ずっと寛解状態だったですが、先日久々に躁状態になり、

妻を30分に渡って怒鳴りつけてしまいました。

自分でも躁状態だと分かっていながら止められませんでした。

それからは何とか抑えていたのですが、

今度は逆にうつ状態が出てきてしまいました。

仕事を探しても見つからず、ひとりで家にいると気分はどんどんうつ的になってきます。

こんな状態ですが、障害年金はもらえますか?

 

本回答は2018年6月現在のものです。

 

双極性障害は、精神疾患の中でも気分障害と分類されている疾患のひとつです。

うつ状態だけが起こる病気を「うつ病」といいますが、

このうつ病とほとんど同じうつ状態に加え、うつ状態とは対極の躁状態も現れ、

これらをくりかえす、慢性の病気です。

 

気分障害の認定にあたって

気分障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。

したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、

症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮されます。

 

双極性障害の認定基準は、以下の通りです。

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

障害年金は、支給要件を満たし、

障害の状態が認定基準に該当する程度と判断された場合、支給されます。

 

ご質問内容からは、詳細が分かりかねますので、

受給の可否については判断いたしかねますが、

上記の認定基準と併せて、

下記の支給要件についても確認し、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金を受給するための3つの条件

  1. 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
  2. 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
  3. 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか

 

「初診日要件」とは

障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、

国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、

その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

「障害認定日要件」とは

障害認定日において、一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00