主人が乾癬性関節炎と診断。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

主人が乾癬性関節炎と診断。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私の主人は若いころから乾癬を診断されており、

4〜5年前から関節の痛みがあり、乾癬性関節炎と診断されました。

手の指の関節が変形して握ることができません。

膝や背骨にも痛みがあるので、長時間座ることができません。

主人はトラックのドライバーをしていたのですが、

運転に支障があるとのことで事務職に変えられ、

ただでさえ給料が下がったのに、最近は長時間座ることも難しいようで、

会社から退職勧奨を受けています。

障害年金がもらえたら金銭的に助かりますが、いかがでしょうか。

本回答は2017年3月時点のものです。

 

乾癬性関節炎の症状は、おもに皮膚の疾患と関節炎と言われています。

ご質問者様の場合、手の指と下肢の関節に症状があるものと推察いたします。

 

上肢の指の機能の障害の各等級に該当する障害の状態は、

以下の通りとなっています。

上肢の指の機能障害の認定基準

【1級】

  • 両上肢のすべての指の用を全く廃したもの…指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没または不良肢位拘縮などにより、指があってもそれがないのとほとんど同程度の機能障害があるもの

【2級】

  • 一上肢のすべての指の用を全く廃したもの
  • 両上肢の親指および人差し指または中指の用を全く廃したもの…両上肢の親指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて、両上肢の人差し指または中指の用を全く廃した程度の障害があり、そのため両手とも指間に者を挟むことはできても、一指を多指に対立させて物をつまむことができない程度の障害

【3級】(症状が固定していないもの)

  • 親指および人差し指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの…指の各関節の他動可動域が健側の他動可動域の1/2以下に制限されたもの

 

両下肢の障害による障害年金の各等級に該当する障害の状態は以下の通りとなります。

両下肢の障害の認定基準

  • 1級…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 3級…両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの

 

ただし、疼痛については、以下のように取り扱われます。

疼痛について

疼痛は、原則として認定の対象となりません。

ただし、次の1〜4等の場合は、

発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。

  1. 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
  2. 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
  3. 根性疼痛
  4. 悪性新生物に随伴する疼痛等
  • 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
  • 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

 

障害年金は直接の金銭給付となります。

上記の認定基準を参照いただき、

申請ご検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00