本事案の場合、20歳の前から受診をしていたとのことですので、20歳前傷病の障害基礎年金の請求になるでしょう。
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20歳前傷病の障害基礎年金とは…
先天性の病気などにより初診日が20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
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上記の通り、20歳前傷病の障害基礎年金の請求の場合、2級以上に該当しなければ障害年金を受給することはできません。
では、人工関節置換術を受けている場合の障害年金の取扱いを確認しましょう。
人工関節置換術を受けている場合の障害年金の取扱い
人工関節をそう入置換したものは、原則として障害厚生年金3級に相当します。
上記の通りであるため、本事案では「人工関節では不支給だ」と言われたのでしょう。
では、人工関節置換術を受けており、2級以上に該当する可能性はないか、以下で検討していきましょう。
人工関節置換術を受けており、障害年金2級以上に該当する場合
両下肢の3大関節のうち1関節にそれぞれ人工関節のそう入手術を行い、以下の要件のすべてを満たした場合には、2級以上に認定することとされています。
- 立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を下りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか、または必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。
- 下肢障害の主な原因および程度評価の根拠が、自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること。
- 下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に大きく変動するものではなく、永続性を有すること。
本事案の場合
本事案の場合、現在右足に人工関節、来年には左足にも人工関節置換術を受けるとのことですので、来年には両下肢に人工関節置換術を受けた状態となります。
さらに、上記すべてを満たせば2級の認定を得られる可能性が考えられます。
来年、人工関節置換術を受けた後の状態が、上記に該当するようであれば、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。