不摂生から病気になっても障害年金がもらえるのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私の親戚に40代で障害年金をもらっている人がいます。
アルコール依存症から肝硬変となり、仕事もできないそうです。
病気なのはわかりますが、原因が飲酒では自業自得のような気がします。
私たちの税金から年金が出ていると思うと微妙な気分になります。
不摂生から病気になっても障害年金がもらえるのですか?
本回答は2017年11月現在のものです。
たとえ不摂生から病気になったとしても、
障害年金が受給できる場合があります。
アルコール性肝硬変も障害年金の対象となっております。
ただし、肝硬変であれば直ちに認定を得られるものではなく、
自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、
具体的な日常生活状況等により、
総合的に認定するものとされています。
認定基準は以下の通りです。
肝硬変の認定基準
【1級】
1,2を満たすもの
- 以下の検査成績及び臨床所見のうち高度異常を3つ以上示すもの又は高度異常を2つ及び中等度の異常を2つ以上示すもの
- 一身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
1,2を満たすもの
- 以下の検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を3つ以上示すもの
- 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
【3級】
1,2を満たすもの
- 以下の検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を2つ以上示すもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの、または軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
○肝疾患での重症度判定の検査項目及び臨床所見並びに異常値の一部を示すと次のとおりである。
検査項目/臨床所見
基準値
中等度の異常
高度異常
血清総ビリルビン
(mg/dl)
0.3〜1.2
2.0 以上 3.0 以下
3.0 超
血清アルブミン
(g/d l)
(BCG 法)
4.2〜5.1
3.0 以上 3.5 以下
3.0 未満
血小板数
(万/μ l)
13〜35
5 以上 10 未満
5 未満
プロトロンビン
時間(PT)(%)
70 超〜130
40 以上 70 以下
40 未満
腹 水
―
腹水あり
難治性腹水あり
脳 症
―
【精神症状】
睡眠−覚醒リズムに逆転。
多幸気分ときに抑うつ状態。
だらしなく、気にとめない態度。
【参考事項】
あとで振り返ってみて判定できる。
【精神症状】
指南力(時、場所)障害、
物をとり違える(confusion)
異常行動
(例:お金をまく、 化粧品をゴミ箱に捨てるなど)
ときに傾眠状態(普通のよびかけで開眼し
会話が出来る)
無礼な言動があったりするが、他人の指示には従う態度を見せる。
【参考事項】
興奮状態がない。
尿便失禁がない。
羽ばたき振戦あり。
なお、障害の程度の判定に当たっては、前記の検査成績及び臨床所見によるほか、他覚所見、他の一般検査及び特殊検査の検査成績、治療及び病状の経過等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。
アルコール肝硬変について
アルコール性肝硬変については、
- 継続して必要な治療を行っていること
- 検査日より前に180日以上アルコールを摂取していないこと
について確認できたものに限り認定を行うものとされています。
なお、障害年金の性質は以下の通りです。
障害年金の性質
障害年金は、生活上の困難がもらたす一定の事由(保険事故)に対して、
被保険者があらかじめ保険料を拠出し、
保険者が給付を行うという社会保険制度となっています。
原則として年金保険料の納付を前提とする制度となっており、
障害者のための生活保護のような福祉や手当ではありません。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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