ポリオで左下肢全廃。障害者手帳3級で座業ができる状態では障害者年金の受給はできないでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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生後数か月のころにポリオになり、その後遺症で左下肢機能全廃になりました。
障害者手帳は3級です。
座業はできるので、これまで図面引き等の座業を中心にしてきましたが、
最近は年も取って転倒することも増えました。
障害者手帳3級で座業ができる状態では障害者年金の受給はできないでしょうか。
本回答は2015年7月時点のものです。
障害年金受給の可能性は十分考えられます。
ポリオ(小児麻痺)により生後数か月のころに障害を負われたとのことですので、
20歳前傷病の障害基礎年金の対象となります。
障害の状態が障害等級1級または2級に該当すると認定されれば、
障害年金を受給することができます。
障害の状態ですが、左下肢機能全廃とのことですので、
- 2級…一下肢の機能に著しい障害を有するもの
すなわち、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
に該当する可能性があります。
障害者手帳と障害年金は根拠法の異なる全く別の制度となっており、
身体障害者手帳が3級であっても、障害年金が2級となるケースは珍しくありません。
障害年金を申請しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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