本回答は2017年8月時点のものです。
ボーエン病は、紅斑ができる皮膚病の1つで、
有棘細胞がんに移行する可能性がある病気と言われています。
障害年金は、障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合、
受給することができます。
障害年金の下肢の欠損障害については、以下の通りです。
下肢の欠損障害について
【1級】
※「足関節以上で欠くもの」とは、ショパール関節以上で欠くものをいう
【2級】
【3級】
- 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
- 両下肢のすべての指の用を廃したもの
【障害手当金】
ご質問者様の場合、左足の中指のみを切断した場合、
障害年金の受給権を得ることは難しいでしょう。
また、身体障害者手帳6級の状態についても、
「一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの」とされていますので、
手帳を取得することも難しいでしょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。