本回答は2015年8月時点のものです。
ベーチェット病も障害年金の対象となっています。
しかし、障害年金はベーチェット病であれば受給できるというものではなく、
その症状や日常生活能力等について審査されることとなります。
ベーチェット病の症状はさまざまですが、
例えば、眼の症状により視力が低下した場合は眼の障害の認定基準に従って審査されることとなります。
障害年金は原則として、
初診日から1年6月経過した日(障害認定日)以降であれば申請することができます。
現在40代とのことですが、障害認定日が到来しているのであればいつでも申請することが出来ます。
審査は、障害基礎年金の場合は各都道府県の事務センターで、
障害厚生年金の場合は各都道府県の事務センターで審査の後、更に年金機構本部で審査を受けることとなります。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。