アルバイトをしてしまうと障害年金がもらえなくなったりするんでしょうか?

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アルバイトをしてしまうと障害年金がもらえなくなったりするんでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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精神障害年金の申請を検討していて、診断書に労働不可と書かれています。

もし2級になってしまったらアルバイトしてはいけないんでしょうか?

アルバイトをしてしまうと障害年金がもらえなくなったりするんでしょうか?

特に、後から返さなきゃいけないとかありますか?

 

本回答は2017年11月時点のものです。

 

障害年金の受給決定後にアルバイトをしてはいけない、ということはありません。

また、アルバイトをしたら即時に障害年金がもらえなくなることもありませんし、

後から返さないといけなくなることもありません。

 

障害年金2級が認定された場合、

原則として次回の更新時までは支給されます。

 

障害年金の更新では、再度障害の状態について審査されます。

アルバイトを始めたことのみをもって減額改定されるわけではありませんが、

総合的に判断した結果、状態が軽快したと認定された場合、

減額改定もしくは支給停止となる可能性も考えられます。

 

精神障害で就労している場合の日常生活能力は以下のように判断されます。

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで

日常生活能力を判断されます。

 

ご質問内容からは、傷病名等が分かりかねますが、

申請の際は以下の障害の状態の基本をご参照ください。

障害の状態の基本について

【1級】日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

  • 他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの
  • 身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない又は行ってはいけないもの
  • 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
  • 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの

【2級】日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

  • 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働による収入を得ることができない程度のもの
  • 家庭内の極めて温和な活動(朝食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの
  • 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるもの
  • 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの

【3級】

  • 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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