本回答は2017年2月時点のものです。
発達障害の認定基準は以下の通りです。
発達障害の認定基準
- 1級…社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするものとする。
- 2級…社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
- 3級…社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
今回の申請で、ひと月足らずで不支給の通知が届いたとのことですが、
審査期間の長短によって審査の内容や程度が変わるものではありません。
ご質問者様の場合、
上記の要件を満たしていなかったものと推察いたします。
不服申立てでは、
その決定が認定の誤りであれば、根拠を示すことが必要となります。
診断書の内容に誤りがある場合であれば、診断書の内容修正とともに、
今回の修正の明確なカルテ上の根拠を示す必要があります。
不服申し立てで認定を得ることができるか否かは、
ご質問内容からは判断しかねますが、
不服申し立てをご検討ください。
障害年金の不服申立てについて
下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、
決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、
不服申立てには専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。
1度目の申請で希望するような結果が得られないと、
再審査請求で決定が覆るのは15%前後を推移しています。
慎重にご準備ください。
不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。