本回答は2017年2月時点のものです。
障害年金の更新手続きにおいて、傷病名が当初と違っていても、
精神の場合は、その傷病が認定の対象となるものであれば、
ほとんどの場合で同一の傷病として扱われます。
双極性障害も障害年金の対象となりますので、
ご質問者様の場合、双極性障害で更新することができます。
更新時の診断書から、障害等級に該当しているかを判断されます。
状態によっては障害等級が変更されることもあります。
状態が悪くなっている場合は、上位等級に認定される可能性も考えられます。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。