てんかんで20年以上病院に行っていませんが、これから治療を受ければ障害年金の申請は可能でしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は40代の会社員です。
中学生の頃にてんかんになり、当時の症状は重篤で2週間に1度の通院をしていました。
高校生の頃にはかなり改善し、学校生活にも支障はなかったので、受診は自己中断してしまいました。
その後も病院には行かず、就職し、今も同じ会社に勤めています。
しかし発作がなくなることはなく、現在も年に数回意識がなくなることがあります。
通勤の途中で意識がなくなり、自転車で転ぶことも何度もあります。
最近になり、てんかんは障害年金の支給対象と知り、申請を考えています。
これから病院に通院し投薬治療を受ける予定ですが、私のような場合でも申請は可能でしょうか?
本回答は2020年3月現在のものです。
てんかんは障害年金の支給対象です。
障害の状態が、十分な治療にもかかわらず発作があり、なおかつ労働や日常生活に制限を受けるものと判断された場合に支給を受けることができます。
てんかんの認定にあたって
てんかんの認定に当たっては、
- 発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)
- 発作頻度
- 発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減の程度
から認定されます。
様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認定障害を有する場合には、治療および病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。
※てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象になりません。
てんかんの認定基準
【1級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの
(注)発作のタイプは以下の通りです。
- A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
- B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
- C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
- D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
上記のように、てんかんの認定に当たっては、十分な治療を受けていることが前提ですので、病院に通っていない場合は認定を得ることは難しくなります。
ご質問者様の場合、これから病院に通い、治療を受け、それでもてんかん発作がある場合は、認定が得られる可能性が考えられます。
ただし、初診日が中学生の頃になるため、20歳前傷病の障害基礎年金の請求になることから、2級以上に認定された場合は支給を受けることができますが、3級以下の場合は支給を受けることができません。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
ご質問者様の場合、現在も会社に勤めているとのことですので、他の従業員の方と同じように働けている場合は、てんかん発作が等級に該当している場合でも、日常生活に支障はなく、2級に該当しないと判断される可能性も考えられます。
ご質問内容からは、具体的な日常生活状況等がわかりかねますが、上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、障害年金の申請には、受診状況等証明書(初診日の証明書)が必要です。
初診日が古く、カルテが残っていないなどで初診日の証明ができない場合は、申請そのものができないケースもあります。
申請に向けて、まずは初診日の特定から行いましょう。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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