本回答は2017年2月時点のものです。
雇用保険の基本手当を受給中とのことですが、
障害年金と雇用保険の基本手当は併給可能であり支給停止はされません。
障害年金を申請し、認定が得られれば支給されます。
また、うつ病とのことですが、
精神の障害の程度は以下の通りに判断されます。
精神の障害の程度の認定について
精神の障害の程度は、
その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されます。
精神の障害の程度が、障害等級に該当すると判断された場合、
障害年金の受給をすることができます。
ご質問内容からは、日常生活状況等の詳細がわかりかねますので、
受給の可否までは判断しかねますが、
働けない状態となったとのことですので、受給の可能性も考えられます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。