うつ病とパニック障害です。障害基礎年金は受給できますか。

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うつ病とパニック障害です。障害基礎年金は受給できますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

うつ病とパニック障害で10年前から通院しています。

コンスタンやパキシルを飲んでいます。

しかし、パニック発作があり仕事を続けることができません。

今も就職を探していますがもう40代となってしまい、なかなか決まりません。

私のような状態でも障害基礎年金は受給できますか。

パニック障害については原則として障害年金の認定の対象となっておりませんが、うつ病については障害年金の対象となっております。

そのため、障害の状態の認定については、パニック障害の症状を除外して認定され、うつ病の状態が障害等級に該当すると判断された場合は、障害年金を受給することができます。

どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

本事案の場合

障害基礎年金は上記2級以上に該当すると判断されれば認定を得ることができます。

本事案の場合、パニック障害を除き、うつ病で日常生活能力がどの程度減退しているのか判断しかねますが、現在も就労が難しい状態とのことですので、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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