うつ病で8年間通院していますが、医師は障害年金の診断書は書かないと言います。なぜでしょうか?

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うつ病で8年間通院していますが、医師は障害年金の診断書は書かないと言います。なぜでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

うつ病で8年間通院していますが、医師は障害年金の診断書は書かないと言います。

障害者手帳も障害年金も申請できていません。

最近になって自立支援医療というものを知りました。

働けないのになぜ診断書は書かないのでしょうか?

なぜ手帳のことも自立支援のことも教えてくれないのでしょうか?

病院の費用もかさんでいますし、障害年金をもらえたら…と思いますが、

この状態でどうしたらいいでしょうか?

本回答は2018年8月現在のものです。

 

医師が診断書は書けないと言う理由については、当方では判断いたしかねますが、

障害年金のことをよく理解されていて、その上で、

認定基準に該当する程度ではないと判断されているのかもしれません。

また、今後、状態が回復することを期待しているのかもしれません。

 

いずれにせよ、書けない理由については、直接医師にご確認ください。

 

障害年金とは

障害年金は、怪我や病気が原因で精神や身体に障害を負い、

労働や日常生活に支障のある方に支給される制度であり、

老齢年金などと同じ公的年金のひとつです。

 

障害年金は、生活保護などの公的扶助と違い、

一定の保険事故に対して、被保険者があらかじめ保険料を拠出し、保険者が給付を行う、

社会保険のひとつです。

支給要件を満たしているのであれば、請求をすることは当然の権利です。

 

もし医師が障害年金についてご存じない場合は、

上記についてご理解いただき、診断書の作成を依頼されてはいかがでしょうか。

 

うつ病の認定基準は、以下の通りです。

申請の際は、参考にしてください。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

また、精神保健福祉手帳や自立支援医療制度について、

教えてくれない理由はわかりかねますが、これらの申請も医師の診断書が必要です。

申請を検討されているのであれば、直接相談されてはいかがでしょうか。

 

精神障害者保健福祉手帳とは

  • 精神保健福祉法に基づき、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある者に対して交付
  • てんかん、発達障害などを含むすべての精神疾患(統合失調症、うつ病、薬物依存症など)が対象で、等級は1〜3級

障害者手帳を取得することで、

障害の種類や程度に応じて様々な福祉サービスを受けることができます。

 

自立支援医療について

精神科の病気で治療を受ける場合、外来への通院、投薬、訪問看護などについて、

健康保険の自己負担の費用の一部を公的に支援する制度です。

(入院については対象となっていません)

詳しくは市町村の担当課や、精神保健福祉センターにお問い合わせください。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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