うつ病。障害年金の申請を手続きしたい

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

うつ病。障害年金の申請を手続きしたい

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

うつ病です。

精神の障害基礎年金の申請を手続きしようと思っています。

精神で障害基礎年金2級となると、相当な症状の方の場合を指すのだと何かで読みました。

私は、波が激しく、就労も無理であり、家事全般、育児も放棄状態です。

それでも、審議にかけられれば棄却される可能性が高いと聞きました。

申請書の記入の仕方にポイントがあるなど等聞くこともあり、

マニュアル本まで売られているようですが参考にしたほうがよいのでしょうか?

現在通っている病院の医師は私が調子が良い所しか見たことがなく、

急に、診断書を大げさに書く事をお願いするのは、どうかと思います。

しかし、意識的に元気に振舞った結果、薬が不足していたのも事実で、

とても調子の悪い初期の頃の状態に戻っている状態です。

本回答は2016年10月時点のものです。

 

精神の障害の程度の認定について

精神の障害の程度は、

その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されます。

 

うつ病の障害基礎年金の各等級に該当する障害の状態は以下の通りとなっています。

うつ病の障害基礎年金の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

 

ご質問内容からは、日常生活能力の詳細等が分かりかねますので、

受給の判断まではしかねますが、

就労が出来ず、家事、育児も放棄している状態であれば、

受給の可能性も考えられます。

 

医師に実際の状態が伝わっていないのであれば、

受診時にしっかりと実際の状態を伝えることが第一であると考えます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00