うつ病。障害厚生年金を申請したいが、就職活動に不利になりますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私はうつ病で、現在傷病手当金を受給しています。
今年の12月で受給期間が1年半となり、最後の受給となるため、年明けに障害厚生年金の申請を検討しています。
しかし、両親は「障害年金を受給したら、障害者になることだから、まともな就職ができなくなる」と言って反対します。
また、精神障害者自立支援法の適用も同じ理由で反対され、医療費の負担も大きい状況です。
そこで質問なのですが、障害厚生年金を受給したり、自立支援を受けることによって就職活動が不利になることはあるのでしょうか?
ちなみに障害者手帳の交付は受けずに申請します。
補足ですが、現在受給している傷病手当金の申請書には、主治医は「現時点では労務不能である」と記載しています。
障害年金を受給していること、自立支援医療を受けていることは、就職活動時に自ら申し出なければならないという義務はありません。
また、正社員として就労することとなり、社会保険に加入することとなった場合も、社会保険の手続きをする際も知られることはありません。
自ら言わなければ障害年金、自立支援医療を受けていることは知られません。
そのため、就職活動時に特に不利になることもないでしょう。
では、どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

障害年金の等級 障害の状態 3級
※障害厚生年金のみ労働に著しい制限があるもの 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの 本事案の場合
ご両親が懸念している「障害年金を受給したら、障害者になることだから、まともな就職ができなくなる」というのは、当てはまらないでしょう。
障害年金を受給しこれからの生活に役立てるというのは、適切なお考えではないでしょうか。
以下で障害年金の支給額を確認しましょう。
障害年金の支給額
障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金 1級 年1,059,125円 年1,059,125円+報酬比例の年金額×1.25 2級 年847,300円 年847,300円+報酬比例の年金額 3級 ― 報酬比例の年金額(最低保障額635,500円) 障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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