うつ病。障害厚生年金を申請したいが、就職活動に不利になりますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私はうつ病で、現在傷病手当金を受給しています。
今年の12月で受給期間が1年半となり、最後の受給となるため、年明けに障害厚生年金の申請を検討しています。
しかし、両親は「障害年金を受給したら、障害者になることだから、まともな就職ができなくなる」と言って反対します。
また、精神障害者自立支援法の適用も同じ理由で反対され、医療費の負担も大きい状況です。
そこで質問なのですが、障害厚生年金を受給したり、自立支援を受けることによって就職活動が不利になることはあるのでしょうか?
ちなみに障害者手帳の交付は受けずに申請します。
補足ですが、現在受給している傷病手当金の申請書には、主治医は「現時点では労務不能である」と記載しています。
本回答は2016年10月時点のものです。
障害年金を受給していること、自立支援医療を受けていることは、
就職活動時に自ら申し出なければならない義務はありません。
また、正社員として就労することとなり、社会保険に加入することとなった場合も、
社会保険の手続きをする際も知られることはありません。
つまり、自ら言わなければ障害年金、自立支援医療を受けていることは知られません。
そのため、就職活動時に特に不利になることもないでしょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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