「障害認定日の診断書」と「現在の診断書」の内容が違うが大丈夫か

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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はじめまして。
障害年金申請を考えています。
私は、発達障害で通院してますが、途中で転院しているため二箇所の病院から診断書をもらいました。
しかし二つの診断書で所々食い違うところがあります。
例えば、「日常生活能力」の欄の同じ質問において、
一方は「助言があってもできない」、一方は「おおむねできる」となっていたりします。
初めに通っていた病院のほうが重めに書かれていて、転院後の病院は少し軽めに書かれています。
実際の症状としてはずっと変わっていません。
この診断書を見る限り、症状は良くなっているようにみえるので申請が通らないのではないかと心配です。
これから「病歴就労状況等申立書」を自分で書くのですが、そこで補足することでどうにかなるでしょうか?
本回答は2016年11月時点のものです。
ご質問者様の認識では症状は変わっていないが、
障害認定日の診断書と現在の診断書の内容が異なるとのことですが、
医師の診断としては認定日の頃は軽い症状であると診断されていたということでしょう。
この違いについて病歴・就労状況等申立書で補足することはできますが、
それにより軽く診断されている認定日時点で障害年金の認定が得られるか否かについては、
判断しかねます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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