本回答は2017年9月現在のものです。
下肢障害のため身体障害者手帳5級をお持ちとのことですので、
障害の状態は、
「一下肢の足関節の機能を全廃したもの」と推察いたします。
一方、障害年金の一下肢の機能障害の認定基準は、以下の通りです。
一下肢の機能障害の認定基準
- 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう
- 障害手当金…一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの、例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼をいう
ご質問者様の場合、右下肢足首全廃で、
歩行は下肢装具がないとほとんど出来ない状態とのことですので、
障害手当金相当となる可能性が考えられます。
障害手当金とは
障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが
初診日から5年以内に治ったもので、
3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される一時金です。
「傷病が治ったもの」とは
障害年金において「傷病が治ったもの」とは、
器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、
医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたって
その疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。
障害手当金は、厚生年金にしかない制度です。
初診日において厚生年金に加入していたのであれば、
受給の可能性も考えられます。
障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。