本回答は2017年6月時点のものです。
右下肢足首全廃で5級の手帳をお持ちとのことですので、
「一下肢の足関節の機能を全廃したもの」とされているものと推察いたします。
身体障害者手帳と障害年金の関係
身体障害者手帳と障害年金は、
根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度となっています。
そのため両者の等級は対応していません。
障害年金において、一下肢の障害の場合、
各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
一下肢の機能障害の認定基準
- 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう(傷病が治らないもの)
- 障害手当金…一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの、例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼をいう(傷病が治ったもの)
ご質問内容からは、障害の状態や日常生活状況等がわかりかねますので、
受給の確率や等級については判断いたしかねますが、
障害年金は請求をしないと受給することはできません。
下肢装具がないと歩行ができないとのことですので、
上記認定基準を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。