「はじめて2級の障害年金」とは

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「はじめて2級の障害年金」とは

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害年金のことを調べていると、「はじめて2級の障害年金」というのがありました。

先発の障害と後発の基準障害を合わせて初めて2級以上になったときにもらえるとあったんですが、

障害厚生年金は3級からなのに、

2つの障害を合わせて「はじめて3級」の障害厚生年金ではないのはどうしてなのでしょうか?

どうして2つ合わせて3級じゃもらえないのか疑問に思いましたので、質問させていただきました。

本回答は2016年10月時点のものです。

 

初めて2級とは

2以上の障害を併せて、初めて障害等級の2級以上に該当するに至ったときは、

当該障害を併合した障害の程度による障害給付が支給されます。

前発の障害については、その障害の程度が3級以下のもので、資格・制度・納付要件は問わない。

ただし、以前に1級または2級の障害基礎年金であったものを除く。

 

「初めて3級」は制度上用意されていません。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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