障害年金と児童扶養手当は重複してもらえますか?

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障害年金と児童扶養手当は重複してもらえますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

児童扶養手当と障害年金のことが良く分かりません。

教えていただけますか。

障害年金と児童扶養手当は重複してもらえますか?

本回答は2017年5月時点のものです。

 

障害年金の受給権者について、

同一のお子様を対象とした

障害年金の子の加算または児童扶養手当を受け取ることができる場合は、

一律に子の加算を優先して受け取れます。

そのうえで、子の加算の額が児童扶養手当の額を下回るときは、

その差額分の児童扶養手当を受取ることができます。

 

平成26年12月以降の子の加算と児童扶養手当の関係

子の加算は常に満額支給されます。

  • 子の加算額>児童扶養手当の場合、児童扶養手当は支給されません。
  • 子の加算額<児童扶養手当の場合、差額分の児童扶養手当が支給されます。

 

障害年金に子の加算がない場合は、児童扶養手当が支給されます。

児童扶養手当の詳細については、お住まいの市町村にお問い合わせください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

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