精神障害と腎臓の障害。障害年金請求をした場合、あわせて1級になりませんか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

精神障害と腎臓の障害。障害年金請求をした場合、あわせて1級になりませんか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

アスペルガー、ADHD、うつ病と診断されています。

腎臓の障害で障害者手帳4級も持っています。

精神の方は精神障害者手帳2級です。

障害年金請求をした場合、重い方だけで審査されるのですか?

あわせて1級になりませんか?

本回答は2019年9月現在のものです。

 

障害年金の対象となる障害が複数ある方が、

重い方の障害のみ診断書を提出した場合は、重い方だけで審査されます。

それぞれの障害について診断書を提出した場合は、それぞれの障害について審査され、

併合でさらに上位等級が認定される場合があります。

また、併合にならず、どちらか有利な方を選択することになるケースもあります。

 

アスペルガー、ADHD、うつ病については、いずれも精神の障害のため、

同一傷病として扱われます。

精神の障害と腎臓の障害については、

双方が2級に認定された場合は、併合で1級が認定されますが、

いずれかが3級もしくは双方が3級の場合は、どちらか有利な方を選択することになります。

 

ご質問内容からは、障害の状態等が分かりかねますが、

下記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

精神の障害の認定基準

  • 1級…精神の障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 2級…精神の障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 3級…精神に、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

 

腎疾患の認定基準

【1級】

  • 以下1〜2を満たすもの
  1. 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分未満または、血清クレアチニンが8mg/dl以上
  2. 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 以下1〜2を満たすもの
  1. 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分以上20ml/分未満または、血清クレアチニンが5mg/dl以上8mg/dl未満
  2. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 人工透析療法施行中のもの

【3級】

  • 以下1〜2を満たすもの
  1. 内因性クレアチニンクリアランスが20ml/分以上30ml/分未満または、血清クレアチニンが3mg/dl以上5mg/dl未満
  2. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
  • 以下1〜3を満たすもの
  1. 尿蛋白量が3.5以上を持続する
  2. 血清アルブミンが3.0g/dl以下または血清総蛋白が6.0g/dl以下
  3. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00