本回答は2017年2月時点のものです。
同一の傷病によって障害年金と労災保険給付の両方を受け取る場合、
障害年金については全額受け取ることができますが、
労災保険給付については調整率がかけられ全額を受け取ることはできません。
おそらく、お兄さまも、労災保険給付については、
調整率がかけられていることと思われます。
不正受給ではありません。
また、労災保険給付が減額支給される場合でも、
それに付随して支給される特別支給金がある場合は
その特別支給金については減額されません。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。