6年前から透析をしているのに遡及請求が受け付けられない。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
現在57歳です。
今から6年前から人工透析をしていますが、
障害年金がもらえることを知らなくてこれまで手続きしていませんでした。
今から30年くらい前に会社の健康診断で腎臓について指摘され、
それから病院に行きました。
しばらくは通院しましたが、特に自覚症状もなかったので、
その後10年くらい病院へ行きませんでした。
度々健康診断には引っかかっていたとは記憶していますが、
病院へ行き始めたのは20年〜15年前くらいからです。
年金事務所では事後重症請求は受け付けてれるとのことですが、
遡及請求は受け付けないと言われました。
しかし、障害年金は5年遡及できると聞いています。
実際に6年前から透析をしており、
透析を開始した日もカルテから分かります。
それでも遡及請求は受け付けられないのでしょうか?
本回答は2016年5月時点のものです。
障害年金の審査を受けることができる時点は次の2時点しかありません。
障害年金の審査を受けることができる時点
- 障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)
- 現在
遡及請求は、
障害認定日のころの状態を審査してもらうことになります。
ご質問内容からは、
障害認定日は透析を開始した日ではなく、
約30年前若しくは20年前となります。
透析を開始した6年前は障害認定日ではありませんので、
残念ながら審査を受けることができません。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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