20年前の初診の病院はもうありません。しかもその頃は年金に未加入でした。どうしたらいいですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
人工透析をしています。
障害年金を申請したいのですが、
年金事務所には1番最初に行った病院の証明が必要だと言われました。
しかし、その病院は20年ほど前で既に先生も亡くなっていて病院もありません。
しかも、その頃は国民年金に未加入で、障害年金の受給対象外です。
20年ほど前の時点で急性腎不全と診断されましたが、透析開始は10年ほど前です。
こういう場合どうしたらいいのでしょうか?
本回答は2016年8月時点のものです。
初診日の当時、国民年金に未加入であったとのことですが、
20歳以上60歳未満の日本国内にお住まいの全ての方が国民年金に加入することを法律で義務付けられています。
20歳以降にどの年金制度にも未加入ということはありませんので、
未手続もしくは未納の状態となっているものと推察いたします。
たとえ初診日当時未納であったとしても、
以下の保険料納付要件を満たすことができれば障害年金を申請することができます。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
また、20歳になっておらず未加入であった場合は、
上記の通り保険料納付要件は問われませんので、申請をすることができます。
初診日の病院が閉院されていて、
受診状況等証明書の作成をしていただけないとのことですので、
受診状況等証明書を添付できない申立書を作成し、
初診日を証明する参考資料を提出しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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