過去の5年分の障害年金がもらえるかについては、詳細がわかりかねるためお答えいたしかねます。
障害年金において、過去にさかのぼって請求することを遡及請求(障害認定日請求)といいます。
遡及請求をするためには、障害認定日時点の診断書が必要です。
障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月経過した日ですので、腎不全の初診日が10年前なのであれば、その日から1年6か月経過した日が障害認定日になります。
その時点のカルテが残っていて、カルテをもとに診断書を作成してもらえる場合は、遡及請求が可能でしょう。
遡及請求(さかのぼって請求すること)とは
遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
ご質問者様の場合、障害認定日の時点では、まだ人工透析を開始しておらず、腎不全を患っていたことが拝察されますので、その時点の検査成績等が腎疾患の認定基準に該当する程度であった場合は、さかのぼって受給権が得られる可能性が考えられます。
ただし、年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅します。
そのため、さかのぼって認定が得られたとしても、実際に支給を受けることが出来るのは、時効消滅していない直近の5年分となります。
腎疾患の認定基準
【1級】
- 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分未満または、血清クレアチニンが8mg/dl以上
- 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分以上20ml/分未満または、血清クレアチニンが5mg/dl以上8mg/dl未満
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
【3級】
- 内因性クレアチニンクリアランスが20ml/分以上30ml/分未満または、血清クレアチニンが3mg/dl以上5mg/dl未満
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
- 尿蛋白量が3.5以上を持続する
- 血清アルブミンが3.0g/dl以下または血清総蛋白が6.0g/dl以下
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
ご質問内容からは、詳細がわかりかねるため、遡及請求そのものが可能かどうか判断致しかねます。
当時のカルテが残っているのか、また検査成績等が認定基準に該当しているについて確認し、遡及請求についてご検討されてはいかがでしょうか。
なお、現在は人工透析を開始されているため、事後重症請求は可能でしょう。
事後重症請求で障害年金2級が認定された場合は、請求した日の翌月分から支給されます。
事後重症請求とは
障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
(本回答は2022年8月現在のものです。)
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