1型糖尿病で障害厚生年金を受けることはできるでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は50歳の時に1型糖尿病と診断され、毎日インスリン注射を打っています。
病院の診察料や薬代が非常に高く、経済的に非常に困っています。
私は30歳の時からずっと夫の厚生年金の3号被保険者として加入してきました。
1型糖尿病で障害厚生年金を受けることはできるでしょうか?
ご質問者様の場合、糖尿病の初診日(初めて病院を受診した日)は第3号被保険者だったことが拝察されるため、障害厚生年金ではなく、障害基礎年金の申請になります。
そのため、障害の状態が1級もしくは2級に該当する場合、障害基礎年金を受けることができます。
糖尿病の認定基準は以下の通りです。
糖尿病の認定基準
糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。
- 90日以上のインスリン治療を行っている
- Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
- 日常生活の制限が一定の程度
なお、症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される可能性は考えられます。
糖尿病の場合、上記の認定基準で審査をされますので、多くは3級と認定されます。
障害基礎年金の申請の場合、2級以上に該当しなければ認定を得ることはできません。
障害年金2級の一般的な状態は、日常生活に著しい制限を受けている程度とされています。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
これらを参考にしていただき、申請についてご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2021年8月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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