障害年金受給開始後の厚生年金はどうなるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
人工透析をしていて障害年金2級をもらっています。
障害年金をもらい始めたころは300月払っていませんでした。
今は再就職して正社員として働いて、厚生年金を払っています。
障害年金受給開始後の厚生年金はどうなるのでしょうか?
今もらっている障害年金の額に上乗せされるのでしょうか?
老齢年金の金額が上がるのでしょうか?よろしくお願いします。
本回答は2016年7月時点のものです。
障害厚生年金の額の計算について
障害厚生年金の額については、
当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日に属する月後における被保険者であった期間は、
その計算の基礎としないとされています。
つまり障害認定日の属する月以降の被保険者期間については、計算の基礎とはされません。
そのため、ご質問者様が現在納付されている厚生年金保険料は、
受給されている障害厚生年金の額に反映されず、受給額が上がることもありません。
ただし、老齢厚生年金の受給額には反映されます。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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