障害年金は働けなくなった人が対象ではありません。
障害の状態が障害等級に該当すれば、働いていても受給することができます。
人工透析療法施行中のものについては、原則として2級と認定されます。
ご質問者様も透析を開始した場合は、正社員で働きながら障害年金2級を受給することができます。
なお、障害年金を申請するためには、次の要件を満たさなければなりません。
特に初診日の特定は重要です。
障害年金を受給するための要件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
慢性腎不全から人工透析となった方ついては、病歴が長い方が多く、初診日の特定が難しい場合があります。
病院を転々としている場合など、すでにカルテが破棄されるケースもあります。
ご質問者様も、申請にあたって、まずは初診日の特定から始められてはいかがでしょうか。
(本回答は2021年7月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
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