障害年金の申請について。人工透析ですが、最初の病院は先生が亡くなり病院がありません

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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人工透析をしています。
障害年金を受給したいと思って年金事務所に相談に行ったんですが、
最初に受診した病院の証明がいると言われました。
約20年前に最初に行った病院は、もう先生が亡くなり引っ越しもされていて証明をもらうことはできません。
この最初の病院のときはちゃんと年金を払っていたので申請できるのですが、
3年前に人工透析を始めたころは仕事をしておらず、年金を払えていません。
20年前の受診のときの健康保険の記録を調べてもらえないかと年金事務所に尋ねましたが、
それはできないと言われました。
証明を取ってこいと言う一方で、協力はしてもらえず、このままでは障害年金はもらえないんでしょうか?
本回答は2017年6月時点のものです。
障害年金の申請のためには、
原則として請求傷病について最初に受診した日を証明する書類が必要となります。
この書類を受診状況等証明書といいます。
初診日を明らかにすることによって、以下の点が決まりますので、
非常に重要な書類といえます。
- 障害基礎年金の申請となるか、障害厚生年金のしんせいとなるか
- 保険料納付要件を満たしているか
- 障害認定日はいつか
診療録が破棄されている等の理由により、
受診状況等証明書を取得できない場合、
その他初診日を証明する参考資料を提出し、初診日を証明することとなります。
また、最初に受診した医療機関で受診状況等証明書を取得できない場合、
次に受診した医療機関で受診状況等証明書を作成いただくこととなります。
初診日は、請求人が参考資料等によりできる限り証明をし、
保険者が認定するものとなっています。
参考資料が残っていないか、いま一度お探しされてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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