障害基礎年金と障害厚生年金はどちらかを選ぶのでしょうか?

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障害基礎年金と障害厚生年金はどちらかを選ぶのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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現在人工透析を受けています。

私の場合は障害厚生年金の申請となるのですが、障害基礎年金の額が78万円で、障害厚生年金の額が60万円だった場合、これは両方もらえるのでしょうか?

それともどちらか一方を選ぶことになるのでしょうか?

本回答は2020年5月現在のものです。

 

障害厚生年金の申請をして2級に認定された場合は、障害基礎年金、障害厚生年金の両方受給することができます。

 

障害年金の年金額(令和2年4月分から)

  • 障害基礎年金1級…年977,100円
  • 障害基礎年金2級…年781,700円
  • 障害厚生年金1級…年977,100円+報酬比例の年金額×1.25
  • 障害厚生年金2級…年781,700円+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額586,300円)

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。

※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。

 

ご質問者様の場合、人工透析施行中とのことですので、原則として2級に認定されます。

障害厚生年金2級の場合、障害基礎年金2級の781,700円と報酬比例の年金額を併せた額が支給されます。

また、加算対象となる子や配偶者がいる場合は、加算を受けることができます。

障害厚生年金の年金額の計算方法

障害厚生年金の額については、障害認定日までの被保険者期間の月数や平均標準報酬月額によって計算されます。

報酬比例の年金額は以下の計算式によって計算されます。

報酬比例の年金額=A+B

  • A…平均標準報酬月額×75/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数
  • B…平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数

※障害認定日に属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎とされません。

 

加算対象となる子

加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の子のことをいいます。

  1. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
  2. 20歳未満であって障害等級1級、2級に該当する子

ただし、子に年間850万円以上の収入(または655.5万円以上の所得)がある場合は、

加算対象者となりません。

 

子の加算額

令和2年度

  • 子2人まで…1人につき年額224,900円
  • 子3人目から…1人につき年額75,000円

 

配偶者の加給年金の対象となる要件

  1. 配偶者が退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。
  2. 配偶者が65才未満であること。
  3. 年金受給権者と同一の世帯で生計を一にしており、配偶者の年収が850万円未満(所得が655.5万円未満)であること。

 

配偶者の加給年金額

  • 令和2年度…年額224,900円

 

なお、障害年金の申請においては、障害の状態だけでなく、初めて病院を受診した日(初診日)はいつなのか、一定期間保険料を納めているか、などについても審査されます。

人工透析などは、腎疾患が長期に経過して至るものが多いため、初診日を特定することが難しい場合もあります。

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