遡及請求で障害厚生年金3級の申請をすることで、人工透析の2級の申請に何か影響するでしょうか。

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遡及請求で障害厚生年金3級の申請をすることで、人工透析の2級の申請に何か影響するでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私は25歳の時に1型糖尿病と診断され、インスリン治療を行っていました。

現在40歳で、人工透析を導入するに至ったため、今回障害厚生年金2級の申請を準備しています。

遡及請求もするつもりなのですが、調べたところ、初診日から1年6か月経ったときは糖尿病でしたので、3級に該当していると思われます。

この場合、遡及請求で3級の申請をすることで、人工透析の2級の申請に何か影響するでしょうか。

遡及請求をすることで、今回の人工透析の申請に影響することはないでしょう。

 

ご質問者様の場合、初診日から1年6か月経った時点(障害認定日)では糖尿病だったとのことですので、次の認定基準に該当する程度であれば、3級と認定されます。

糖尿病の認定基準

糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。

  • 90日以上のインスリン治療を行っている
  • Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
  • 日常生活の制限が一定の程度

※症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される可能性は考えられます。

 

上記のように、糖尿病については検査成績や日常生活状況によって判断されます。

参考にしていただき、遡及請求および事後重症請求についてご検討されてはいかがでしょうか。

 

現在は人工透析を導入しているとのことですので、請求日時点から2級に改定されるでしょう。

仮に遡及請求で3級が認定されない場合でも、請求日時点からは2級が認定されるでしょう。

 

(本回答は2022年7月現在のものです。)

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