過去に未納期間が多いと、障害年金をもらうことはできないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は1年前から人工透析を始めています。
透析を始めた時点では国民年金を払っていました。
もうすぐ60歳ですが、年金がもらえる最低の10年以上は払ってきました。
しかし、糖尿病からの透析なので、過去にさかのぼると未納の期間が多くあります。
この場合、障害年金をもらうことはできないのでしょうか?
過去に未納期間が多い場合でも、次の保険料納付要件を満たすことができれば、障害年金がもらえる可能性が考えられます。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
未納ではなく免除期間であれば要件を満たせますし、初診日が20歳前であれば、納付要件は問われません。
まずは糖尿病の初診日を特定し、上記の要件を確認しましょう。
なお、人工透析療法施行中のものについては2級と認定されます。
初診日が特定でき、保険料納付要件を満たすことができれば、障害年金2級が受給できます。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
(本回答は2021年8月現在のものです。)
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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