本回答は2016年2月時点のものです。
支給を再開するように請求することができます。
ご質問者様の場合、以前支給を受けていた障害厚生年金についての傷病が悪化したことにより、支給再開を求めることになるため、支給停止事由消滅届を提出することとなります。
障害年金は、障害の状態が障害等級に該当しないと判断された場合、支給停止となります。
支給停止となったとしても、再度状態が悪化して障害等級に該当する状態になれば、支給停止事由消滅届を提出し、障害年金の再開を求めることができます。
ご質問者様の場合、腎移植をして障害基礎年金が支給停止となったが、再び障害の状態が悪化して人工透析を勧められているとのことです。
人工透析施行中の場合は原則として2級に認定されます。
支給停止事由消滅届を提出しましょう。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
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