糖尿病が悪化し視力低下もありますが、障害基礎年金を受給することは難しいのでしょうか。

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糖尿病が悪化し視力低下もありますが、障害基礎年金を受給することは難しいのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の妻が、今年に入ってから糖尿病が悪化しインスリン治療を開始しました。

視力低下もあり、生活に支障をきたしています。

妻はずっと私の扶養でしたので、障害基礎年金の申請になるのですが、人工透析にならないと受給は難しいと言われました。

今の状態では障害基礎年金を受給することは本当に無理なのでしょうか。

ご質問内容からは、具体的な視力の数値や糖尿病の状態が分かりかねますが、次の認定基準の1級もしくは2級に該当する場合、障害基礎年金の受給が可能となります。

視力障害の認定基準について

【1級】

  • 視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの
  • 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

【2級】

  • 視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの
  • 視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

【3級】(症状が固定していないもの)

  • 視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの

【障害手当金】(症状が固定しているもの)

  • 視力の良い方の眼の視力が0.6以下のもの
  • 一眼の視力が0.1以下のもの

※屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定する。

※両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とは、それぞれの測定値を合算したものをいう。

 

糖尿病の認定基準

糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。

  • 90日以上のインスリン治療を行っている
  • Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
  • 日常生活の制限が一定の程度

※症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される可能性は考えられます。

 

上記のように、糖尿病については3級の基準が設けられていますが、症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される可能性は考えられます。

上記の認定基準を参考にしていただき、障害基礎年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、人工透析療法を開始した場合は原則として2級に認定されるため、障害基礎年金の受給が可能となります。

 

(本回答は2022年6月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

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