病歴・就労状況等申立書の書き方で障害年金1級になることはありますか?

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病歴・就労状況等申立書の書き方で障害年金1級になることはありますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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人工透析中の場合、障害年金2級に該当するようですが、

1級に認定される事はありますか?

私は人工透析中ですが合併症はありません。

透析以外の時間は極めて普通の状態です。

病歴・就労状況等申立書の書き方で1級になることはありますか?

 

本回答は2017年11月現在のものです。

 

人工透析療法施行中のものは、原則として2級と認定されます。

 

なお、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、

長期透析による合併症の有無とその程度、

具体的な日常生活状況等によっては、

さらに上位等級に認定される場合がありますが、

障害の状態が2級相当のものが、

病歴・就労状況等申立書の書き方のみで1級が認定される可能性は低いでしょう。

 

腎疾患の障害年金の認定基準は以下の通りとなっております。

申請の際は参考になさってください。

 

腎疾患の認定基準

【1級】

  • 以下1〜2を満たすもの
  1. 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分未満または、血清クレアチニンが8mg/dl以上
  2. 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 以下1〜2を満たすもの
  1. 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分以上20ml/分未満または、血清クレアチニンが5mg/dl以上8mg/dl未満
  2. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 人工透析療法施行中のもの

【3級】

  • 以下1〜2を満たすもの
  1. 内因性クレアチニンクリアランスが20ml/分以上30ml/分未満または、血清クレアチニンが3mg/dl以上5mg/dl未満
  2. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

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